
障害年金は、病気やけがにより日常生活や仕事に支障がある方が、安心して暮らせるよう支援する公的な制度です。
国民年金や厚生年金に加入している方で、一定の条件を満たすと受け取ることができます。

@国民年金または厚生年金の加入時に初診日がある
A初診日より前に、一定期間、国民年金または厚生年金の保険料を納めている
B病気やケガにより生活に何らかの制限がある
うつ病、統合失調症に代表される精神疾患、知的障がい、発達障がい、ペースメーカーを体に入れた方、人工透析を受けている方など幅広い病気(障がい)が対象となります。
年金がもらえるのは 「重度の障がいを持っている人だけなのでは?」と思われがちですが、多くの病気(障がい)が対象となるのです。
初診日に加入していた保険や納付状況等の条件によって金額は変わります。
例:障害基礎年金(令和7年度
1級 月額 86,635 円 + 子の加算
2級 月額 69,308 円 + 子の加算
『もしかして私は対象になる・・・?』『家族に心当たりがある』
という方は是非お問い合わせください
相談無料です
